

医療費控除について
『医療費控除』 とは?
医療費控除は、一年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上だった場合(上限は200万円/年収によっては10万円以下でも対象になります)にその医療費が税金の還付対象になる制度です。この制度を利用すると、高額になってしまった年の医療費の負担を軽く(場合によっては半分以下に)することができます。さらに医療費控除では、本人だけでなく、家族のために支払った医療費も控除の対象になります。以下に当てはまる場合、医療費控除の対象となります。
ポイント
- 納税者が、本人または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
- 10万円以上の医療費であること
控除額はどのくらい?
控除額は所得税率が高いほど高くなります。つまり高額所得者ほど医療費控除で還ってくる金額が多くなる仕組み。実際にはそのくらい還元されるのでしょう。課税所得者別にみた医療費控除還付金について100万円医療費がかかったものと想定し、一例を表にしました。課税所得が高いほど還付金額の割合も高く、実質の医療費が割安となっているのがおかわり頂けます。
控除される金額は下の計算方法で算出されます。

医療費控除の還付金の一例(医療費が100万円の場合・単位・円)
医療費 |
課税所得 |
税金(所得税+住民税) |
還付金額 |
実質医療費 |
||
通 常 |
控除後 |
|||||
1,000,000 |
6,000,000 |
1,370,000 |
1,070,000 |
300,000 |
700,000 |
70% |
8,000,000 |
2,000,000 |
1,670,000 |
330,000 |
670,000 |
67% |
|
10,000,000 |
2,760,000 |
2,330,000 |
430,000 |
570,000 |
57% |
|
20,000,000 |
7,200,000 |
6,700,000 |
500,000 |
500,000 |
50% |
|
医療費控除とインプラント治療 Q&A
Q:共働きの夫婦、どちらが申告するかで還付金が違う?
A:医療費控除は、家庭内でまとめて申告することもできますが、申告する人の収入によって還付額が大きく違います。例えば夫婦共働きの場合、どちらからでも申告できますが、収入の多い方が申告した方が還付金が多くなります。ちなみに定年などでお仕事を引退される前にインプラント治療を行えば、より還付金が多くなります。ぜひ在職中の治療をお薦めします。なお、医療費の合算は、民法上の親族として認められた家族です。家計をともにする両親、離れて暮らす子どもなどもその対象になります。
Q:治療のための通院費も医療費控除の対象になる?
A:治療を受けた本人の、医療機関までの電車、バスなどの交通費は対象になりますので、治療日時・病院名・交通費・理由を家計簿などにきちんと記録しておきましょう。ただし、車で通った場合のガソリン代、駐車料金、付添人の控除の対象にはなりませんのでご注意ください。また通院費だけではありません。代表的な「治療費」に該当する項目を紹介しましょう。
- 内科、外科など他の疾患の治療費
- 治療目的で購入した市販薬(風邪薬、胃腸薬、傷薬など)
- 出産費用(出産一時金をもらった場合はその差額)
- 付添婦さんへの賃金、食事代など
Q:インプラント治療を分割払いですることにしました。控除の対象になりますか?
A:対象期間内に実際に支払った金額に限って対象になります。ただし、金利、手数料は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
Q:2年前のインプラントの確定申告を失念。もう医療費控除の還付は受けられない?
A:医療費控除の還付申告は5年前までさかのぼって出来ることになっています。ただ、対象期間の翌3月中旬までに行った方が住民税が安くなるなどのメリットもあるそうです。早めの申告をお薦めします。
Q:医療費控除に関する詳しい情報入手先は?
A:お住まいの地域の税務署にお聞きください。また国税庁のホームページなどでも詳しい情報が掲載されています。














